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図書館マナー


以下のマナーはどれも当然で、「釈迦に説法」になるかも知れませんが、お守りください。
  • 図書館の資料は図書館を利用する人々共有の財産ですので、資料への書き込みや切り離し等は厳禁です。汚損・破損のないように大切に取り扱ってください。
  • 貸出手続きを行なっていない資料を無断で館外へ持ち出さないでください。
  • 閲覧終了後の開架資料は、元の場所に戻してください。
  • 借りた資料は、本人が返却期限内に必ず返却してくだい。代理人返却はしないでください。
  • 延滞された場合、一定期間貸出停止(図書館施設利用を含む)になります。ご注意ください。
  • 携帯電話はマナーモードにしてから入館してください。
  • 私語は周りの人の迷惑になるので、極力慎み、静粛に心がけてください。
  • 飲食物の持ち込みは禁止です。
  • 視聴覚コーナーでは、ヘッドホンからの音が漏れないよう注意を払い、他の利用者の迷惑にならないように気をつけてください。
  • 所持品は各自の責任において管理し、席を離れる場合は、必ず貴重品を携行してください。

著作権法第31条

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項(抜粋)において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  • 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  • 図書館資料の保存のために必要がある場合
  • 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合