図書館マナー

以下のマナーはどれも当然で、「釈迦に説法」になるかも知れませんが、お守り下さい。


著作権法第31条

 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。


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